1970-05-13 第63回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
それから職業訓練あるいは職業あっせんということを積極的に、この問題は倉石労働大臣当時からずっと取り組んでおる問題ですけれども、やられておる。
それから職業訓練あるいは職業あっせんということを積極的に、この問題は倉石労働大臣当時からずっと取り組んでおる問題ですけれども、やられておる。
ですから、そのことを裏書きするように、第三十一回国会の社会労働委員会において、倉石労働大臣はそのことを明確に答弁をしております。読んでみましょうか。小林(進)委員「かりにこの政府原案の最低賃金法案が両院を通過いたしました場合には、労働大臣は最低賃金決定制度の創設に関するILOの二十六号の批准をおやりになる考えがあるのかどうか、お伺いいたしたいと思うのでございます。」
当時、倉石労働大臣だったと思いますが、このときには、労使慣行が正常に戻るならばこれは撤廃するということを明言されておるのであります。したがって、一つは、法律論から考えて、憲法二十八条にいうところの、いわゆる労働基本権の問題、あるいはまた、公益事業に対するところの一つの、労働関係調整法の中で三十七条、三十八条という規定がございます。
したがって、先ほど言った、憲法なり労働関係調整法等で規制ができ得るから、いまこういう現実の事態があるからもう三年間ぐらいひとつこれを施行して様子を見よう、こういうところからしかれたのがあの時限立法——倉石労働大臣時代だったと思いますが、それが三年たって、恒久立法としていま現在存置しておる。全く、事実上の問題あるいは法律上の問題から考えても、どう考えても、われわれは疑惑を持つわけです。
○田口(誠)委員 御承知のとおり、この問題は現在の特別委員会の委員長である当時の倉石労働大臣が、昭和三十四年の六月、ILO総会で、八十七号条約の批准の方針をきわめて明確に言明をいたしております。すでにそれから六年たっておりまするし、その間勧告や要望が十数回もなされておりまするが、しかし日本では一向にその効果があがっておらないというのが実態であるわけでございます。
こういうようなごまかしの最低賃金法をおつくりになったところで、ILOの二十六号には該当しない、ILOの二十六号の批准はこんなものではできませんよということを念を押して御忠告申し上げたときに、当時の倉石労働大臣は何と言ったかというと、いや、これでけっこうだ、この業者間協定を中心にする最低賃金法は、必ずしもILO二十六号に抵触しないから、最低貸金の条約の批准は可能である、あなたはそういう答弁をせられた。
この点について、私は倉石委員長にもちょっと申し上げたいと思いますが、ただいままで申し上げましたように、労働問題懇談会の答申がありましたのが昭和三十四年の二月で、倉石委員長が当時運輸大臣であられたとき、その答申を受けて、直ちに倉石労働大臣が閣議において報告をされて、そしてこれを了承して、事業法、特に鉄道常業法は所要の改正をする、それらの手続をとった後批准の手続をとる、こう言っておられるのです。
私は、岸総理大臣、倉石労働大臣を呼んでもらいたい。こんな重要なことが、しかも国会で、われわれはこの法律では批准できないだろう、こういうことを言っておるのに、批准ができます、間違いありません、成立をいたしましたら、すぐ批准手続をやりますと、こう言っておる。そういう答弁は私は許されないと思う。いかに内閣がかわろうと、同じ政党が政権をとっておいて、しかも、これは一回ぐらいの言明ではありませんよ。
○大橋国務大臣 この問題につきましては、なるべくすみやかに批准をしたいという岸総理、倉石労働大臣の御方針は、われわれも同感でございます。
大体三分の一が四分の一になったのは、倉石労働大臣の時代に、猛烈にぼんやりしておってやられてしまったわけです。けしからぬ話ですが……。そういうようなことを戻す要件があったのですが、戻そうとしていないわけです。
これは二十八年に、御承知のごとく若干の組合の行き過ぎがあった、こういう立場から、三年間の時限立法でこれが制定せられ、当時倉石労働大臣が、同じ自民党の中ですが、これは現在の時限の立法であって、その後労使慣行がうまくいくということになれば、これを廃止するのだ、一日も早く廃止すべきだ、こういうことを言われて制定され、三十一年に再びこれは恒久立法の形で制定されております。
さらにお伺いいたしますが、しからば、たとえばこれは倉石労働大臣の当時であったのでありますが、昭和三十四年の二月十八日付で、ILO労働条約批准に関する答申か、当時——今でもあるかどうか知りませんが、労働問題懇談会、会長は中山伊知郎さんでありましたが、今申し上げた日付で、答申をされております。
それでその当時の倉石労働大臣も、この問題に関連せられて非常に心配をされた。当時の労政局長の亀井君も関係せられて、非常に心配をせられた問題であります。御参考までに当時の速記録の一節を読み上げてみます。昭和三十三年の九月二十六日の速記録です。そこで倉石国務大臣はこういうことを言っておられる。
で、倉石労働大臣がそれを受けて、来年からやりますということだったんですよ。私はことしは四十六と四十六と並んでいるかと思って見たら、四十六と十二しか並んでいないのですね。これはごまかされたなと思って、これは福永労働大臣お約束してもらわなければならぬと思って質問したわけですから、努力してもらえましょうか、質問します。
○国務大臣(福永健司君) 倉石労働大臣の時代にそういうお話があったということは——その間に石田労働大臣を経て私にきておりますが、しかし、考え方は、これはもう何人間に入ろうと、これは受け継いでいかなければならぬ次第でございます。先ほども申し上げましたように、この点重々心して今後に処したいと考えております。
○矢嶋三義君 その点について、私は岸内閣の倉石労働大臣当時に、この問題を論じ、各都道府県に婦人少年室というのがあるのですね、これが普通のところは室長さん一人しかいないので、ずいぶん多忙をきわめて、ずいぶん成果をあげているわけですね、それで、少なくとも、婦人少年室というのがあって一人とは、神ならぬ身の、病気もしようし、親戚知己などがあって事故があれば、ブランクができるのだから、最小限度東京と大阪のようなところは
(拍手) 第二の点は、日本政府は、三年前、当時の倉石労働大臣をして、ILO総会で、すみやかに八七号条約を批准すると公約、池田演説の引用、昨年の総会における石田労働大臣の公約など、一寸刻みの苦しい言いわけを続けてきた点についてであります。
今までILO八十七号条約につきましては、国際舞台において、日本政府代表、現職の倉石労働大臣あるいは石田労働大臣がしばしば出席をいたしまして、本年当初の池田総理大臣の施政方針演説などを引用いたしまして、いろいろと趣旨弁明に努めて、八十七号条約を国際舞台においては批准をいたしますというふうに約束をいたしておるのであります。これは御承知の通りであります。
なぜならば、すでに、倉石労働大臣もジュネーヴに参りまして、わが国もILO条約を批准するということは政府でははっきりしておるのですから、その点は誤解のないようにしてもらいたい。労働問題懇談会は、批准することは賛成、当然だということは出しております。
ILO八十七号の批准に関しては、倉石労働大臣のときに労働問題懇談会というものを作りましたね。その答申に基づいて政府は批准に踏み切った。労、使、公益、三者構成になっておる労懇の結論は尊重する、こう言っておる。この労懇からはっきり答申書が出ておるわけです。労懇の昭和三十三年九月二十四日の報告にははっきり書いてある。
対外的には一昨年は倉石労働大臣がILOに行かれて今にも批准をするようなことを言っておる。従って今度はいよいよぎりぎりになって参りまして、五月の期限の国会ではILO八十七号条約は批准をされる、こういうふうに国際的には判断をされている。そのことは非常にはっきりしております。私は、そういうことを希望する、期待する、勧告とかいう議論は別にいたしましても、これは早急に結論が出てくるものではないかと思う。
○大原委員 それは最初申し上げたのですが、一昨年は現職の倉石労働大臣が政府代表として行って、国際舞台において発言している。ILO八十七号条約の批准の方針について言っているということは、労働大臣が最初に答弁したじゃないですか。すでに批准をした九十八号条約については、条約適用の専門家委員会において一つの結論が出ているということは大島君も答弁したんです。
そうして一昨年も現職の倉石労働大臣がILO総会に出席いたしまして、そういう政治工作とともに、国際舞台においてはっきり言明をいたしておるのです。そういう点については御了承になっておりますね。